とある新聞に以下ような記事が掲載されていました。
機密処理に従事している者として、興味をそそる内容でしたのでご紹介します。
「ネット企業、経営破綻したら」個人情報 第三者の手に?
Facebookから数千万人の利用者情報が流出した問題から、
もし日本で同様なことが起きて、大手ネット会社が破綻してしまったら、
私たちが提供した個人情報はがどうなるのか?という内容でした。
会社更生法や民事再生法適用し企業の再生を目指す場合
この場合、同社が事業が継続可能となり、個人情報が他の企業に譲渡されることは基本的にありません。
ただし、再生段階で一部事業を売却する可能性もあり、その際に個人情報も一緒に譲渡されるとしても
現在の個人情報保護法では、それを止めることができないそうです。
会社を清算する破産手続きを選んだ場合
同社の財産を売却し、債権者や株主に現金を配当する必要があるため、経済価値のある個人情報も
個人の特定を伴わず、第三者提供の同意ある場合には、売却される可能性があるようです。
どちらにせよ、私たちの個人情報が他の企業に渡ってしまうリスクは十分にあり得りのです。
個人情報の保護に関する法律の第三者提供について
そこで今回は個人情報を取り扱う上で、個人情報は法律上本人の同意を得なければ第三者に提供してはならないとなっていますが、
その例外として第三者提供に当たらない場合の“個人情報保護法 23条5項”について考えていきます。
以下、個人情報保護法 23条5項を引用
個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、
変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
その1.業務委託
税理士事務所などに個人情報を提供せざるを得ない場合などになります。
その2.事業継承
合併や事業譲渡により個人データが移転する場合において移転先は第三者にあたりません。
この場合の個人データの利用範囲は移転元の利用範囲に限られ、範囲外での利用はあらためて本人の同意が必要となります。
その3.共同利用
グループ企業間での個人情報を利用する場合などです。
また、その際は以下5点を本人に通知または本人が容易に知り得る状態に置くことが必要になってきます。
共同利用すること
- 共同利用をする旨
- 共同して利用される個人情報の項目
- 共同して利用する者の範囲
- 共同して利用する者の利用目的
- 共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
以上3つの点で第三者に該当しない場合があります。
まとめ
SNSが身近にある昨今、利用する私たちが何を気をつけなくてはならないかを考えて行かなくてはなりません。
もしかしたら、自分や子供たちの情報も悪用される可能性がある事を認識し、SNSやオンラインゲームを利用していきましょう。
危機管理能力はいつでも大切な武器になります。
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